Sign Language Ordinances

手話言語条例

奈良県内の手話言語条例

手話言語条例は、手話が「言語」であることを明文化し、手話を使いやすい環境づくりと普及啓発を自治体の責務として定めた条例です。奈良県聴覚障害者協会は、各自治体と連携してこれらの条例制定に取り組んできました。

2015年の大和郡山市を皮切りに、2017年には奈良県においても手話言語条例が制定され(都道府県で全国12番目)、県内全域での普及が進んでいます。

※ 各自治体の行をクリックすると、条例制定の経緯・写真をご覧いただけます。

自治体 制定・施行

条例制定の意義

手話は言語

手話が日本語とは異なる独自の言語であることを法的に位置づけ、ろう者の権利を守ります。

環境づくり

市民や行政が手話を使いやすい環境を整備し、ろう者が安心して暮らせる地域社会を実現します。

普及啓発

広く市民に手話と聴覚障害への理解を深めてもらうための施策推進の根拠となります。